夜逃げと借金の時効
1 夜逃げとは
夜逃げとは、一般的には、夜中に逃げるように引っ越しを行うことをいいます。
借金が原因で夜逃げする場合、住民票を異動しないことが通常だと思いますので、貸金業者等は、債務者の所在を把握することが困難となります。
2 借金の時効
借金は、貸金業者側から見ると貸金返還請求権という債権になりますが、債権の消滅時効について、民法166条1項は、債権は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、および②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき、以上2つの場合に消滅するとしています。
貸金返還請求権については、返還期限が到来した時から行使することができますが、返還期限は貸金契約で明確に定めるのが通常で、貸金業者は返還期限を把握していますので、貸金返還請求権の消滅時効は返還期限の到来時から進行することになります。
3 所在の把握が困難な場合
では、借主の所在の把握が困難で、事実上、貸金の返還を請求することが困難な場合でも、「権利を行使することができる」と言えるのでしょうか。
ここで、「権利を行使することができる」というのは、権利を行使するのに法律上の障害がなくなったことを意味すると解されています。
そのため、返還期限が到来していないと法律上貸金返還請求権を行使することができませんので、返還期限が到来しない限り消滅時効の進行は開始しませんが、借主が所在不明の場合は、法律上は権利の行使は可能で、事実上困難であるというにとどまりますので、返還期限が到来すれば消滅時効の進行が開始することになります。
4 貸金業者に酷かどうか
以上の説明をお読みになった方の中には、それでは貸金業者に酷ではないかとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、貸金業者は、訴訟を提起し、公示送達手続きを利用することで判決を取得し、借主の財産に対して強制執行を行うことができますので、何ら酷ではありません。
所在不明の借主には財産がないのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、所在不明ではない借主でも目ぼしい財産がないことは珍しくありません。
このように、夜逃げして借主が所在不明でも、貸金返還請求権の消滅時効期間は返済期日の到来から進行することになると考えられます。