【柏の方の消滅時効の援用のご相談】
長年放置されていた借金について、ある日突然督促を受けた場合、時効を援用することで返済しなくても済むことがあります。時効の援用は弁護士にご相談ください。
【時効の援用は弁護士にご相談を】
時効の援用をする際には注意すべき点があり、慎重に検討する必要があります。柏の方の時効の援用は、借金の問題を得意とする当法人の弁護士にご相談ください。
【時効の援用を得意とする弁護士が対応】
当法人では、その分野を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承ります。柏の方の時効の援用も、借金の問題と時効の援用を得意とする弁護士が対応いたします。
【専門家同士の連携】
当法人では、複数の分野の専門家と連携することで、時効の援用をはじめとして幅広いジャンルの問題に対応します。様々なお悩みにお応えしますので、お気軽にご連絡ください。
【専門家の違い】
専門家によって取り扱うことができる業務が異なります。時効の援用について誰に相談しようか迷った際は、幅広い業務に対応できる当法人の弁護士までお問い合わせください。
【時効援用の電話・テレビ電話相談】
時効の援用について弁護士に相談したいが今は時間が無い、まずは意見を聞いてみたいという方は、電話・テレビ電話での相談から始めていただくことができます。
【時効の援用にお悩みの方へ】
時効の援用を検討する際には、時効の起算点や期間など注意すべき点があります。お一人で悩まれることなく、当法人の弁護士までお気軽にご相談ください。
【心から満足していただくために】
当法人ではお客様相談室を設置して、サービスの向上に努めています。時効の援用の手続きを行うだけでなく、心からご満足いただくことを目指しています。
【借金の問題を得意とする弁護士が対応】
当法人では、在籍する弁護士がそれぞれの得意分野を持つよう努めています。時効の援用についても、借金の問題を得意とする弁護士がご相談を承ります。
【安心してご相談ください】
時効の援用をお考えの際には、不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。当法人のスタッフが丁寧に対応いたしますので、安心してご相談ください。
【お気軽にお問い合わせください】
時効の援用に関するご相談は、原則無料で承ります。フリーダイヤル・メールフォームからお問い合わせいただけますので、時効の援用にお悩みの方はご連絡ください。
時効の援用にかかる期間
1 時効援用の方法
時効の援用は、債務者から債権者に対して時効を援用する旨の意思表示をすることによって行います。
意思表示は必ずしも書面で行う必要はなく、口頭で行ってもその効果は発生します。
ただ、口頭では確たる証拠が残りませんので、弁護士が代理人として時効援用手続きを行う場合には、内容証明郵便を利用して時効援用の意思表示を行います。
ここでは、貸金業者、クレジットカード会社および債権回収会社に対する消滅時効の援用を前提として、弁護士に依頼して時効援用手続きを行う場合にかかる期間についてご説明します。
2 債権の調査
貸金業者等に対する時効援用手続きの依頼を受けた弁護士は、まず、対象となる債権について消滅時効期間が経過しているかどうかを調査することから始めます。
調査方法としては、まず、依頼者の方に届いた督促状等を確認し、依頼者の方のご記憶も伺って検討することになります。
この段階で消滅時効期間が経過しているという確信を得られれば、弁護士費用を全額お支払いいただいていることを前提として、すぐに内容証明郵便の準備に入ることができます。
しかし、依頼者の方のご記憶と持参資料のみでは消滅時効期間が経過していることの確信が得られない場合(とくに時効更新事由となり時効が振出しに戻る債務名義の有無について確信が得られない場合)は、弁護士から対象となる貸金業者等に対して債権調査のための受任通知を送付し、債権についての情報を開示してもらうことになります。
この情報開示にかかる期間については業者によって様々で、早ければ2週間程度、遅いと1か月以上かかることもあります。
情報が開示されたら、弁護士はそれを確認し、必要に応じて対象業者に直接電話連絡することにより、消滅時効期間経過の有無を調査します。
3 内容証明郵便の送付
債権の調査を行い、消滅時効期間が経過しているという確信が得られれば、弁護士は、内容証明郵便の作成を開始します。
内容証明郵便を作成、発送し、配達証明のハガキが届くまでには、通常で2週間程度かかります。
4 全体にかかる期間
以上をまとめると、時効援用の手続きにかかる期間は、債権の調査にかかる期間と内容証明郵便の送付にかかる期間をあわせた期間になりますので、最短だと2~3週間程度、最長で1か月半程度をみておいていただくとよいでしょう。
なお、弁護士費用を分割でご準備いただく場合は、内容証明郵便の発送は費用のお積み立てが完了してからとなりますので、費用の積立期間も必要になります。
時効について相談する際の弁護士の選び方
1 時効の相談
時効には、取得時効および消滅時効があります。
例えば、ロードバイクを自分の所有物だと信じて長年乗っていたところ、第三者からそれは自分の所有物であることを証拠とともに主張されたというような場合に、取得時効期間が経過していれば、時効の援用を行うことにより、取得時効により所有権を取得したことを主張することができます。
消滅時効は、例えば友人から1年後に返す約束で50万円を借りたところ、その友人が転居してしまい、3か月過ぎても督促等も何もなかったので放置していたところ、12年後に返済を求められたというような場合に、消滅時効の援用を行うことにより、支払義務を免れることができます。
時効には、このように取得時効や消滅時効があり、消滅時効にも様々なものがありますが、債務整理というカテゴリーの中での時効の相談とは、消費者金融会社やクレジットカード会社の負債について長期間返済をしていなかった場合に、消滅時効の援用手続きができるのかどうかということを内容とする相談になります。
2 時効について相談する際の弁護士の選び方
時効について一般的に規定しているのは民法で、かつ民法総則という民法典の最初の方に規定されていますので、法学部出身の弁護士であれば、時効一般については通常、大学1年生のときに学習しています。
法学部出身でなくても、民法総則は早い段階で学習することになります。
となると、弁護士であれば誰でも時効については知っていて、相談しても問題ないようにも思えます。
ただ、債務整理のカテゴリーの中の消滅時効の相談の場合、債務整理に付随して消滅時効の案件を多数扱っている弁護士の方が、手続がスムーズに進む可能性があります。
例えば、あまり知られていない債権回収会社から督促状や債権譲渡通知書が届いたため、驚いて弁護士に相談を申し込んだというケースの場合、消滅時効の案件を多数扱っている弁護士であれば、消滅時効期間が経過している可能性が高いことを察知し、急ぎご相談者の方に電話でアドバイス(例えば債務承認にあたる行為をしないことなど)をすることができます。
また、債務整理を含む消滅時効の案件を多数扱っている場合、判決等の債務名義を取られていたなど、消滅時効になっていなかったケースも把握していますので、ご相談の段階で債務名義の存在を疑い、その存在を前提とした手続きの提案をすることも、場合によっては可能です。
それゆえ、消費者金融やクレジットカード会社、債権回収会社の負債について消滅時効の相談を行う場合は、債務整理に詳しい弁護士を選択することをおすすめします。
時効の相談で必要となる資料
1 債権者が不明な場合には信用情報が必要
消滅時効のご相談は、債権回収会社等の債権者から督促状等が届いたり、裁判所から訴状等が届いたりしたことがきっかけで申し込みをされる方がほとんどですので、債権者が不明というケースはそれほど多くありません。
ただ、複数の債権者について長年返済をせずにいて、そのうちの1社から督促状等が届いた場合、それ以外の債権者についても時効援用の手続を行っておきたいが、業者名が思い出せない、という方が時々いらっしゃいます。
消滅時効の援用は、当然ですが、相手方が特定できないと行うことはできませんので、このような場合は、まずは、指定信用情報機関であるCICの信用情報を取り寄せていただくことになります。
指定信用情報機関としては他にJICCがありますが、CICを取得すれば、消費者金融やクレジットカード会社はほぼカバーできます。
CICに情報が登録されていれば、債権者の特定が可能ですので、次の手続に進むことができます。
2 債権内容についての資料
時効援用のご相談では、返済を長年ストップしている負債について、消滅時効が完成しているかどうかをある程度見極めることができるかどうかが一つのポイントとなります。
⑴ 督促状や訴状が届いている場合
この点、債権者から督促状が届いたり、裁判所から訴状が届いたりしたことがきっかけでご相談を申し込まれた方は、届いた督促状や訴状に債権についての情報(契約日、最終貸付日、催促にかかる返済期日など)が記載されていますので、それらの資料によって消滅時効完成の有無をある程度見極めることができます。
⑵ 督促状や訴状がない場合
他方、債権者からの督促はなく、資料が例えばCICのみという場合、信用情報には債権についての詳細な情報は登録されていません。
そのため、ご相談者のご記憶では10年以上返済しておらず裁判所からの書類も受け取った記憶がないという場合でも、時効援用の手続を確実に行うためには、時効援用の手続の依頼を受けた弁護士から対象業者に受任通知を送付して債権内容の調査をしなければなりません。
調査の結果、消滅時効が完成しているということであれば、消滅時効の援用通知を送付して無事終了ということになりますが、万が一債務名義の存在等により消滅時効が完成していなかった場合は、その後の手続について検討する必要があります。
もちろん、そのまま放置して時効完成を待つということもあり得ますが、債権内容の調査をすることはそれまで眠っていた債権者を起こすことにつながります。
債権者が債務者の現住所等の情報を把握することで、督促が再開したり、訴訟を提起されたりすることが想定されますので、時効が完成していなかった場合の対応については事前に検討しておくことが必要です。
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柏で消滅時効の援用をお考えの方はご相談ください
債務の時効期間が過ぎていれば、消滅時効の援用の意思表示をすることで、これらの借金を返済しなくてもよくなる可能性があります。
消滅時効を援用する際には、いくつか注意点があります。
注意点の例として、連絡してきた債権回収業者等から「少しでいいので払ってください」と言われ、その言葉どおり払ってしまうと、債務を承認したこととなり時効を援用することができなくなってしまうおそれがあります。
そのため、古い借金について返済するよう督促を受けた時には、対応に注意が必要です。
また、借金の時効援用を検討する場合、まずはその債務の時効期間が本当に過ぎているかどうかを確認する必要があります。
かなり昔の借金だから当然時効だろうと思っていても、過去の取引内容によってはまだ時効期間を過ぎておらず、消滅時効が援用できないケースもありうるからです。
他にも、消滅時効を援用する意思表示を通知するには、内容証明郵便を利用するのが一般的です。
消滅時効を援用するための内容証明郵便に何を記載するのか、どういった形式で作成するのかについても、しっかりと確認することをおすすめします。
そのため、過去の借金について業者から返済の督促を受けた場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします。
当法人では、借金の問題に集中的に取り組む弁護士が、消滅時効の援用をお考えの方からのご相談・ご依頼を承ります。
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